主な変更ポイントは次のとおりです。
1.取引証拠金は清算機構に預託されます。 |
お客様からお預りする証拠金は、直接預託又は差換預託によりすべて株式会社日本商品清算機構(以下「商品取引清算機構」といいます。)に預託されます。
現在、お客様からお預りしていてる「委託証拠金」は、平成17年5月2日に、「取引証拠金」として商品取引員がお客様から差し入れを受けたものとし、そのまま商品取引清算機構に取引証拠金として預託(直接預託)するか、お客様にご同意いただいた場合には「委託証拠金」として商品取引員が預託を受けたものとし、商品取引員が同額以上の金銭又は有価証券等により取引証拠金として商品取引清算機構に預託(差換預託)します。
万一、取引の違約が起きたときには、違約者となった商品取引員がお客様分の取引証拠金として商品取引清算機関に預託した金銭及び有価証券等について、お客様が負担しなければならない額(委託手数料や差引損金など)を差し引いた額を、お客様が商品取引清算機構に対して直接、返還請求することができます。 |
2.差引損益金は自動的に証拠金に加減算されます。 |
平成17年5月2日以降、お取引を決済したことにより生じた利益金はお客様の預り証拠金(現金)に加算され、商品取引清算機構に預託されます。また、損失金は預り証拠金(現金)から減算されます。有価証券により取引証拠金を預託している場合には、計算上、預り証拠金が減算され、損失金は商品取引員から別途請求されます。
なお、平成17年4月28日現在の差引損益金は、5月2日に預り証拠金に加減算されます。 |
3.追証拠金額の計算方法が変わります。 |
取引追証拠金の額は、商品取引所が定める取引本証拠金基準額の2分の1から値洗損金相当額の範囲内で商品取引員が定めた額となります。取引の計算上の損失が取引本証拠金基準額の2分の1を超えることとなったときに取引追証拠金が必要になることは現在と変わりません。
当社では値洗損金相当額を取引追証拠金としてご請求させて頂きますので予めご了承下さい。
また、預託された取引追証拠金は、その後の日々の最終約定値段等による値洗損金が預託された取引追証拠金より減少したときは、減少した額に相当する取引追証拠金の預託必要額が減少し、値洗損益金通算額がゼロ又はプラスになったときに取引追証拠金の預託の必要がなくなります。 |
4.証拠金預り証の記載金額が変わります。 |
金銭により預託した証拠金の預り証は、現在は預り証拠金の残高を記載していますが、平成17年5月2日以降は、そのときにお預りした金額だけが記載されることになります。
差引損益金を加減算することによって預り証拠金が変動しても、新しい証拠金預り証は発行されません。売買計算書及び残高照合通知書により預り証拠金の残高が通知されますので、それらの書面で確認して下さい。 |
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尚、ご不明な点や疑問点等がございましたら
本店顧客サ−ビス部(0120-977-925)又は担当営業者にお問い合わせ下さい。 |